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出資法
出資法とは、貸金業者の上限金利などを定めた法律です。貸金業者の上限金利を定める法律には、利息制限法(元本10万円未満は年率20%、元本10万円以上100万円未満は年率18%、元本100万円以上は年率15%)と、出資法年率29.20%(平成12年5月末までは40.004%)とがあります。
原則としては利息制限法が適用されますが、「みなし弁済」という利息制限法の例外規定を満たすと、出資法の上限金利を適用することができます。この出資法の上限金利を超えた利息を取ると、法律的に罰せられます。
利息制限法の場合違反しても過払い分を返還するだけで済むのですが、こちらは刑罰が適用されるため、金融業者は出資法に基づいた利息設定を行っていることがほとんどです。また、利息制限法と出資法の中間部は「グレーゾーン金利」と呼ばれており、きちんと過払い請求をすれば返ってくる利息分になります。
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