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みなし弁済
みなし弁済とは、利息制限法の上限を超えた金利部分を債務者の自由意志で支払ったと認められる場合、合法と認める利息制限法の例外規定のことです。ただし、この場合でも出資法で定めた上限金利が上限となります。
貸金業者がみなし弁済を認めてもらう為には、たくさんの要件があり、また、その要件は適当に守れば良いのではなく、厳格になされなければなりません。
具体的には、以下の5つの条件をすべて満たす必要があります。
貸金業登録業者であること。
業者が貸付を行う際に、貸金業規制法17条で定める書面を交付していること。
業者が弁済を受ける際に、貸金業規制法18条で定める書面を交付していること。
債務者が約定金利による利息を利息としての認識で支払ったこと。
債務者が約定金利による利息支払いを任意に履行したこと。
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